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【2024/09/11 03:20 】 |
不用品とかごみ


日本の法律における定義
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条によれば、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。[1])をいう」とされており、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく2分類される。

ここで「不要物」については、「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」との解釈が厚生省(当時)環境衛生局環境整備課長通知[2]により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断される。 循環型社会形成推進基本法においては、有価・無価を問わず「廃棄物等」とする。

 日本
日本の廃棄物の9割近くは産業から出ている。

平成17年度の廃棄物の量
産業廃棄物
総排出量 4億2,200万トン[3]
最終処分量 2,400万トン[3]
一般廃棄物
総排出量 5,273万トン[4]
最終処分量 733万トン[4]
廃棄物を埋め立てる最終処分場の確保が厳しいことや[4]、不法投棄、食料の廃棄の多さが問題とされることが多い。食品廃棄物は、事業から平成17年度で1136万トン、家庭の生ゴミは平成16年度で1010万トン出ている[5]。


(上記はWikiからの引用記事になります。)

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【2010/07/23 16:14 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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